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コラム COLUMN

「管理」②管理委託契約書(修繕義務)の落とし穴

2020.05.25

みなさん、こんにちは!

ファミリーホームの舛田です。

本日は、不動産管理の管理委託契約書、中でも修繕義務についてお話したいと思います。

不動産を所有されている皆様は、不動産管理を任せるか、自主管理かになると思いますが、管理会社に任せると、

不動産会社との管理委託契約書を締結することになります。

 

 

しかし、この管理委託契約書、、、、量が多いため、ついつい細かい部分を見落としがちです。

不動産会社への管理のパーセンテージはよく確認するケースが多いのですが、

オーナーの修繕義務の金額については、見過ごされることも多く、後々、オーナー側と不動産会社で

トラブルになったことをたまに耳にします。

 

どういうことかというと、建物の管理をしていく中で、建物の応急処置、緊急対応が必要な場合、不動産管理会社の判断のみで

修繕を実施できる旨の内容と、〇〇万円までは不動産会社の判断で工事をして良いかが管理委託契約書に記載されています。

応急処置にあたる主なケース→エアコン・給湯器故障やライフラインの停止など(内容は管理会社により異なる)

 

 

一般的な相場としては、5万円前後までが緊急時に不動産会社の判断で動ける金額です。

しかし、契約書によっては、20万円と記載されているケースもあります。

 

応急措置が必要とはいえ、20万円も勝手に使われるとなると、ビックリですよね。。

この相場価格は、不動産会社によって大きく異なりますので、今後、どこかの会社に不動産管理を

任せようと思われている方は注意してください。また、現在、管理を任されている方も、修繕金額が20万円前後の方は

管理会社との契約更新の際に、修繕金額の減額を交渉されることをオススメします。

 

良ければ、参考にして下さい。

 

 

 

舛田 和博

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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